最近中国上海第二中級人民法院:個人が仮想通貨を保有または取引する場合、一般には違法営業罪と認められない。

ただし、他人が違法に外貨を売買または変相的に売買していることを認識しながら、仮想通貨の交換を通じて支援する場合、情状が重い場合は違法営業罪の共犯と認定されるべきである——仮想通貨のOTC取引および為替交換は確実に厳しく取り締まるべきである。

したがって、今後は自分が仮想通貨取引を行うことが違法であると考えるのはやめよう!